お知らせNews
小規模事業者持続化補助金【追加公募】
2017/04/17
「おもてなし規格認証」を取得しました!
2017/02/28
当事務所は「おもてなし規格認証」2017を取得しました。
「おもてなし規格認証」は、日本のサービス産業と地域の活性化を目的とし、サービス品質を見える化するための規格認証制度として経済産業省がを2016年より開始いたしました。
今後、各種補助金の得点加算対象や減税の要件となることが見込まれておりますので、
該当する事業者様は必ず「おもてなし規格認証」を取得しましょう!
詳細は当事務所までお問い合わせください。
担当:黒田佳紀
IT導入補助金
2017/01/27
IT導入補助金の公募が開始しました。
ITツールの導入に2/3補助がでます。
期間は1月27日から2月28日です。
当事務所が推進しておりますクラウド会計も対象となっております。
詳細は別途お問い合わせください。
【公募開始】平成28年度補正予算 ものづくり補助金
2016/11/14
平成28年度補正予算「革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金(以下、ものづくり補助金)」の公募が開始しました。
ものづくり補助金とは、経営力向上に資する革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等の経費の一部が補助される制度です。
【公募日程】平成28年11月14日(月)~平成29年1月17日(火)
詳細は下記ホームページをご確認ください。
【中小企業庁ホームページ】
http://www.chusho.meti.go.jp/
当事務所でも、支援を行っておりますのでご興味がある方はご相談ください!
(但し、公募日程の関係から件数は限定されます)
小規模事業者持続化補助金
2016/11/04
小規模事業者持続化補助金の公募が開始しました。
小規模事業者が経営計画に基づいて実施する販路開拓等の取り組みに対し、原則50万円を上限に補助金(補助率2/3)が出ます。
対象例としては
・新商品を陳列するための棚の購入
・新たな販促用チラシの作成、送付
・国内外の展示会、見本市への出展、商談会への参加
など幅広い経費が対象となっております。
平成29年1月27日が期限となっておりますので、ご興味のある方はお早めにご相談ください!
7月1日スタート!経営力向上計画について!!
2016/07/05
「経営力向上計画」を作成し、所管大臣より認定を受けることで、「固定資産税の軽減」や「金融機関による低利融資」などの優遇措置を受けられるようになりました。
「経営力向上計画」とは、業種の特徴を踏まえつ、商品・サービス見直しや 設備投資等により経営力を向上して実施する事業計画のことです。
設備投資等による生産性向上をお考え経営者様は、当事務所にて計画策定をサポートしますので、お気軽にお問い合わせください。
年末・年始休業のお知らせ
2015/12/29
今年もお世話になり、誠にありがとうございました。
本年の営業は12月29日(火)までとさせていただきます。
新年は1月5日(火)より営業を開始いたします。
来年も何卒よろしくお願い申し上げます。
年末調整準備のお知らせ
2015/11/04
さて、今年も残り2ヶ月となって参りました。
11月上旬より、年末調整の書類が皆様のお手許に届くことと存じます。
年末調整に当たっては下記の資料をご準備下さい。
・源泉徴収簿又は賃金台帳
・納付書
・平成28年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
・平成27年分 給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書
・生命保険料控除証明書等の各種証明書
・住宅借入金等特別控除申告書
不明点ございましたら、お気軽にお尋ね下さい。よろしくお願いいたします。
【顧問先向け】マイナンバー制度研修会
2015/09/07
平成27年10月からマイナンバーが通知され、平成28年1月よりマイナンバー制度が施行されることとなりました。通知番号を取り扱う皆様におかれましては、どのような準備が必要なのかご心配になられている方も多いと思われます。
そこで、下記の通り研修会を開催いたします。
『マイナンバー制度について』
日時:平成27年9月14日(月) 17時~18時50分
場所:ホテル日航奈良 4階羽衣
講師:税理士 黒田智紀
また研修会後に名刺交換会を企画しております。ぜひご参加いただけますようお願い申し上げます。
創業補助金
2015/04/14
4月13日(月)に中小企業庁より
平成27年度予算「創業・第二創業促進補助金」(以下、創業補助金)の公募開始が発表されました。
平成27年5月8日(金)締め切りとなっておりますので、創業をお考えの方はお早めにご検討下さい。





小規模事業者持続化補助金の追加公募が開始しました。
http://h28.jizokukahojokin.info/tsuika/
平成29年5月31日が期限となっておりますので、ご興味のある方はお早めにご相談ください!