黒田税務会計事務所

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〒630-8371 奈良市光明院町2番地
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Fax. 0742-22-6200
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監査業務

政治資金監査 当事務所は総務省・政治資金適正化委員会の登録・研修を受けている税理士事務所となりますので、政治資金規正法に定める政治資金監査を実施し、監査報告書の作成をさせて頂きます。
※政治資金監査制度とは、「政治資金規正法」が平成19年に改正され、国会議員関係政治団体については、あらかじめ、収支報告書、会計帳簿、領収書等について、政治資金適正化委員会が行う研修を修了した登録政治資金監査人(政治資金適正化委員会の登録を受けた税理士、弁護士、公認会計士)による政治資金監査を受けることが義務付けられました。
任意監査 法律によって監査を義務付けられている企業等が行うものを法定監査といいますが、法律では義務付けられていない企業等が、何らかの目的に応じて受ける監査を任意監査といいます。
任意監査を実施することにより金融機関や取引先に対しての信用力強化、従業員不正の防止等の効果を得ることが出来ます。具体的な内容については、ご相談の上決定させて頂きます。
合意された手続 合意された手続とは、実施結果の事実のみの報告を目的として、公認会計士が、業務依頼者及び実施結果利用者との間で合意した手続のことをいいます。
具体例としては、一般労働者派遣事業にかかる合意された手続業務等がございます。